「見たくない封筒」が届いたとき、つい後回しにしていませんか?
赤い封筒、裁判所からの郵便、「督促状」と書かれた通知——。開けるのが怖くて、とりあえず引き出しにしまったまま。そんな経験がある方も少なくないでしょう。
しかし、「見なかったことにする」が最悪の選択です。放置した結果、給与が差し押さえられた、銀行口座が凍結された、自宅が競売にかけられた——そんな事態に陥った人は決して珍しくありません。
この記事では、絶対に無視してはいけない「危険な通知」の見分け方と、届いたときの正しい対処法を解説します。35〜50代の働き盛りの方が遭遇しやすい通知を網羅していますので、ぜひ最後までお読みください。
絶対に無視してはいけない!裁判所からの「特別送達」
数ある通知の中でも、最も危険度が高いのが裁判所からの「特別送達」です。封筒に「特別送達」と大きく印刷されており、郵便局員が直接手渡しで届けます。受け取る際には署名または押印を求められます。
「支払督促」とは何か
特別送達で届く代表的な書類が「支払督促」です。これは債権者(お金を貸した側)が簡易裁判所に申し立てて発行される、法的な効力を持った支払い命令書です。
クレジットカードの滞納、消費者金融の借金、家賃の未払いなど、さまざまな債務の回収に使われます。
2週間放置で「強制執行」へ
支払督促を受け取ってから2週間以内に異議申立てをしないと、「仮執行宣言」が出されます。これは、裁判所が「あなたの言い分を聞く機会を与えたが、何も言わなかったので相手の主張を認める」という判断を下したことを意味します。
仮執行宣言が出されると、債権者は強制執行(差押え)を申し立てる権利を得ます。差押えの対象となるのは以下のとおりです。
| 差押え対象 | 内容 |
|---|---|
| 給与 | 手取りの4分の1(手取り44万円超は33万円を超える部分) |
| 預貯金 | 銀行口座の残高 |
| 不動産 | 自宅、土地など |
| 動産 | 自動車、貴金属、骨董品など |
受取拒否しても「到達」とみなされる
「受け取らなければ大丈夫」と考える方もいますが、それは完全な誤解です。
最高裁判所の判例では、不在通知から内容を推察でき、受け取る方法があったにもかかわらず受け取らなかった場合は「到達した」とみなすとされています。つまり、受取拒否を続けても、2週間の期限はカウントされ続け、最終的には強制執行に至ります。
特別送達が届いたら、同封されている「督促異議申立書」を2週間以内に必ず提出してください。異議を申し立てると、通常の民事訴訟に移行するため、時間を稼ぐことができます。その間に弁護士や司法書士に相談しましょう。





