赤い封筒は最終警告!年金・税金の督促
裁判所からの通知と同様に危険なのが、年金や税金の督促状です。こちらは裁判所を通さずに差押えが可能という点で、ある意味ではより恐ろしい通知と言えます。
年金の「特別催告状」——封筒の色で危険度がわかる
国民年金保険料を滞納すると、日本年金機構から「特別催告状」が届きます。この封筒は色によって危険度が異なります。
| 封筒の色 | 危険度 | 状態 |
|---|---|---|
| 青 | 注意 | 初回の督促 |
| 黄色 | 警告 | 2回目の督促 |
| 赤・ピンク | 危険 | 最終段階・差押え間近 |
信号と同じで、赤い封筒が届いたら「最後のチャンス」だと考えてください。
赤い封筒を無視すると、次に届くのは「最終催告状」、そして「督促状」です。督促状が届いた時点で延滞金が発生し、その後は差押予告通知書を経て、実際に財産が差し押さえられます。
強制徴収の対象者は「所得300万円以上・7カ月以上滞納」
日本年金機構の公表資料によると、控除後所得が300万円以上あり、かつ7カ月以上滞納している人は、原則として全員が差押えの対象になります。2018年度の差押え件数は約1万4,000件に上りました。
また、滞納者だけでなく、配偶者や世帯主も連帯納付義務者として差押えの対象になる点にも注意が必要です。
住民税・国民健康保険は「裁判所不要」で差押え可能
住民税や国民健康保険料の滞納は、年金以上に対応が早いケースがあります。法律上、督促状を発送してから10日を経過すれば、自治体は財産を差し押さえることができるとされています。
しかも、裁判所を通す必要がありません。これは行政処分として認められた権限であり、滞納者の同意も不要です。いきなり銀行口座の残高がゼロになっていた——という事態も十分にあり得ます。
国民健康保険料を滞納すると、さらに厳しいペナルティがあります。
| 滞納期間 | 起こること |
|---|---|
| 6カ月 | 保険証が使えなくなる(短期被保険証に切替) |
| 1年 | 資格証明書に変更(窓口で医療費を全額自己負担) |
| 1年6カ月 | 保険給付の一時差止め |
病気やケガで病院にかかりたいときに保険証が使えない——これは健康面でも大きなリスクです。
固定資産税を滞納すると「家を失う」可能性
持ち家がある方は、固定資産税の滞納にも要注意です。固定資産税も住民税と同様、督促状発送から10日で差押え可能となります。
最初は預金口座や給与が対象になりますが、それでも回収できない場合は不動産そのものが差し押さえられ、「公売」にかけられます。公売とは、行政機関が滞納者の財産を入札形式で売却し、税金の回収に充てる制度です。
一度差押えが始まると、その不動産は売却も廃棄もできなくなります。固定資産税は毎年発生するため、滞納を続けると雪だるま式に増えていき、気づいたときには数十万円、数百万円という金額になっているケースも珍しくありません。
自動車税を滞納すると「車検が通らない」
自動車を持っている方は、自動車税の滞納も見逃せません。自動車税を滞納していると、「車検拒否制度」により車検を受けることができません。
車検が通らないと公道を走ることが違法になります。もし車検切れの状態で運転すると、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金、さらに違反点数6点で一発免停です。
また、2年以上滞納すると「嘱託保存」という状態になり、車を売ることも廃車にすることもできなくなります。税金の「時効で逃げ切る」ことはほぼ不可能と考えてください。





